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019-653-0118
令和6年7月1日
東京支社
平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。
(法第23条第5項)
令和5年度における情報提供を下記の通り公開いたします。
このマージン率は、以下の計算式で算出します。
マージン率 | = | 派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額 |
派遣料金の平均額 |
(小数点第2位以下を四捨五入)
※派遣実績なし
(1)派遣労働者数の数
(2)派遣先の数
(3)派遣料金の平均額(8h平均)
(4)派遣労働者の賃金の平均(8h平均)
(5)マージン率
※マージンには、派遣元事業者として会社負担する健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の費用となる社会保険料、事業運営費として営業担当者の人件費や営業活動諸費用・オフィス賃貸料、福利厚生費、研修費、借上住宅経費等が含まれています。
(6)教育訓練に関する事項
事業本部 派遣事業部 本部長 | 019-653-0118 |
---|---|
東京支社 システム一課 課長 | 03-5614-1330 |
訓練の内容 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 費用負担 | 賃金支給 | 実施時間 |
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入職時訓練 | 新規採用者 | Off-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 30分 |
情報セキュリティ | 新規就業者・在職者 | Off-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 1時間 |
能力向上研修 | 長期継続中の希望者 | Off-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 年8時間 |
(7)福利厚生に関する事項
年次有給休暇・定期健康診断
(8)労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
労使協定締結の有無:有
協定の有効期間の終期:2025年3月31日
労使協定の対象となる労働者の範囲:全ての派遣労働者